一般社団法人 在医・介・住推進協会
(趣 旨)
第1条
この規則は、一般社団法人在医・介・住推進協会(以下「本会」という。)定款第8条の規定に基づき会員の納付すべき入会金、特別会員・正会員及び賛助会員会費に関して必要な事項を定める。
(会 員)
第2条
本会の会員は、定款第6条に定める通り、特別会員、正会員、賛助会員及び名誉会員で構成する。
1.特別会員、正会員、賛助会員は、定款第3条の目的推進に賛同した者とする。
(総会の議決権は、特別会員を1票とし正会員は、1/5票とする)
2.名誉会員、顧問は、入会金及び会費を納めることを必要としない。
※賛助会員・名誉会員・顧問に於いては、総会の議決権を無いものとする。
(入 会)
第3条
本会への入会は、理事会が定める入会申込書により申し込まなければならない。入会希望者は、定款第3条の定める目的推進に賛同するもので特別会員、正会員の推薦で理事会の承認を必要とする。
※定款第3条(当法人は、高齢者の福祉増進及び身体障害者支援事業を目的とする)その目的に資するため、7つの事業を行う。
1.政策委員会 1.当協会の政策提言を実現する為の活動。
2.当業界の実態を把握することを目的とし「調査」の実態。
2.広報委員会 1.当業界の正しい理解を促進する為の広報活動の実施。
2.当協会の活動への賛同を広める為、会員内外への情報の発信。
3.地域交流委員会 1.会員の満足度向上を図る為の会員提供サービスの充実。
2.当業界全体の適正化を目的とした、当協会の方針に賛意を頂ける
会員の拡大。
4.ビジネスモデル委員会 1.厚生労働省から受託している中央職業能力開発協会より、訓練実
施計画(訓練基金)の認定を受け、介護職員基礎研修講座を開設。
2.スキルアップした研修生を介護職員等の介護の分野での雇用・
斡旋を検討
((本部)
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(愛知県支部)
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